平成25年12月6日の群馬会の土地家屋調査士懲戒処分事例

平成25年12月6日の群馬会の土地家屋調査士懲戒処分事例について気になったことを書きます。
被処分者は、平成19年6月4日頃、乙株式会社の営業担当である○から同社が所有するA県B市C1290番8の土地について、2筆に分筆する登記申請の依頼を受けた。 被処分者は、同年7月中旬頃、本件土地及びこれに隣接する土地の所有者の立会いがないままに、○県○市役所から取得した本件土地の区画整理の座標値に基づき、本件土地とこれに隣接する土地との筆界の確認を含む本件土地の調査及び測量を行った。
ここまでは立会がなくても、何年の土地区画整理か分からないですが、座標値があり、座標値に基づき現地調査及び測量をするという点で問題ない気がします。事前調査及び測量も含めて。
被処分者は、本件測量等の際、本件座標値による本件土地とこれに隣接するA県B市C町1290番9の土地及び同番18の土地との筆界点について、境界標の設置を確認できず、また本件座標値による本件土地と同番9の土地及び同所1301番の土地との筆界点について、境界標の設置を確認できなかったところ、許容誤差の限度を超えた位置に存するコンクリート杭を境界標と判断した。
これは現地の構造物がそのコンクリート杭に接して設けられていたのでしょうか?それとも全く現地構造物とも離れているが、ただそこにコンクリート杭が埋設されているからという理由でそこを境界標と判断したのでしょうか?他との比較検証もどうだったのか分かりませんが、拙速だったということでしょうか。
被処分者は、本件測量等の結果が上記1とおりであるところ、本件座標値に基づき作成した本件土地の地積測量図に、本件筆界点①及び本件筆界点②にコンクリート杭が設定されていることを示す「こ」の記号を記載した。 また、被処分者は、本件土地の所有者の立会いがなく、同者から本件土地に関する筆界についての説明を受けていないにもかかわらず、被処分者作成の本件土地についての土地調査報告書の「⑫筆界の調査」欄に、筆界調査の方法を申請人の説明とする旨の記載をした。
座標値と異なる位置にコンクリート杭が埋設されていて許容誤差を越えているのに、所有者と何の話しもしないのはおかしいですね。移動しているのか、勝手に設置し直したのか、測量の誤差なのか、それについての検証もできていないでしょうし、そのことについて、調査報告書に何て書いたのでしょうか?所有者だけでなく隣接者も納得いっているのかを確認しないといけないですし。
被処分者は、平成20年1月下旬から同年2月上旬までの間に、本件土地に隣接する1209番9の土地の共有者の一人から、本件筆界点①にコンクリート杭が見当たらないことの指摘を受けたにもかかわらず、この指摘に何ら対応しなかった。
本件筆界点①の座標値は許容誤差を超えた位置のコンクリート杭を測った座標値ではなかったということでしょうか?区画整理の座標値をそのまま使ったのだとしたら、その位置にコンクリート杭が来ないのは当然でそこを指摘されたのでしょうか? それにしても、対応しなかったのはいけないですし、登記が終わっても現地の所有者は売却とかしない限りはずっとその所有者ですから、何年たってもおかしいことには気づくものだということになります。そもそも、区画整理の復元でもなく、境界標は違う位置だったので境界確認書を交わさないといけない案件だったのではないでしょうか?それが正しかったのであればの話しですが。