2009-01-01から1ヶ月間の記事一覧

報告義務

民法645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 上記条文から調査士が依頼を受任した場合、調査した内容を依頼者に報告する義務があり…

報告義務

民法645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 上記条文から調査士が依頼を受任した場合、調査した内容を依頼者に報告する義務があり…

相手方からの依頼による他の事件(業務を行い得ない事件)

調査士法22条の2 第2項 調査士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に…

相手方からの依頼による他の事件(業務を行い得ない事件)

調査士法22条の2 第2項 調査士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に…

調査士の注意義務

善管注意義務の条文 民法644条 受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。 “善良な管理者(調査士が職務上)として注意しなければならない義務”というところでしょうか。 調査士の業務でいうと①図面作成業務②相…

調査士の注意義務

善管注意義務の条文 民法644条 受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。 “善良な管理者(調査士が職務上)として注意しなければならない義務”というところでしょうか。 調査士の業務でいうと①図面作成業務②相…