調査士の注意義務
善管注意義務の条文
民法644条
受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
“善良な管理者(調査士が職務上)として注意しなければならない義務”というところでしょうか。
調査士の業務でいうと①図面作成業務②相談業務の2種類が注意義務の問題に直結すると思う。
下記に分類してみました。
①地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面、各階平面図、現況実測平面図
②表示登記の代理相談業務、筆界特定の代理相談業務、ADRの代理相談業務
②のうち筆界特定の代理相談業務、ADRの代理相談業務が委任事務で、それ以外は準委任事務となる。
①の注意義務の根拠条文として
調査士法23条
調査士はその業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
②の注意義務の根拠条文として
調査士法2条
土地家屋調査士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
①②の注意義務の根拠条文として
調査士法25条2項
調査士はその業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
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