立会確認のない地積測量図をどのように考えるか?
境界の立ち会い確認していない昔の地積測量図は一体どのように考えれば(扱えば)良いのでしょうか?昭和40年代とかそこらへんの平板で測った三斜の地積測量図のことです。
これらの地積測量図において言えることが2点あります。1点目は立ち会っていないから、登記申請した者の主張線だということです。しかも、筆界かどうかは分かりませんが、測量した当時の申請者側の占有状態であると思います。
2点目はその申請した内容の地積測量図で登記官が認定して一度登記(公示)してしまっているということです。筆界というものがまだ曖昧な時代で、いろいろな事情はあったでしょうけど。
ここで問題となってくるのが「復元できるか?」ということですが、小野先生の推奨する最小二乗法を使えば復元の一助になるかと思います。
つまり、他に資料がない場合には重要な資料になるということです。では、その後に境界確認して境界確認書がある場合はどうなるのでしょうか?特に調査士が関与していない場合で、その境界確認書で売買してるときなど。
ここで焦点となるのは一方は占有界だけど、登記官が認定して公示しているもので、もう一方は当事者同士が確認しているが、登記官は認定していないということ。これでみると、筆界としては前者の方が推定が働きますから、境界確認書が地積測量図記載の筆界線と異なる位置で確認した場合は地積測量図を覆す反証となる資料、根拠が必要だと思います。
そこでなのですが、境界確認に調査士が関与している場合は境界確認書には調査士が分析した資料を添えるというのが必要なのではないでしょうか?調査士がつけるものなので、調査士の職印で契印する。
現在の境界確認書に境界の位置を示した図面以外で調査士の専門分野か表れているでしょうか?表すべきではないかと思います。