高額療養費の区分を3から5に?
高額療養費の区分を3から5に平成27年1月から増やそうとしているようです。
高額療養費 区分3~5 厚労省方針 年収770万円超は負担増(2013年11月25日産経新聞)
厚生労働省は24日、医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費制度について、月ごとの負担上限額を決める際の70歳未満の所得区分を現行の3区分から5区分にする方針を決めた。「能力に応じた負担」への転換を掲げた政府の社会保障制度改革国民会議の報告に沿う形で、年収770万円以上は負担が増え、210万円以上370万円未満は減る。負担減は、約4060万人が対象となり、平成27年1月の導入を目指す。
厚労省は10月7日、社会保障審議会(厚労省の諮問機関)の医療保険部会に、5、6、9の各区分案を提示した。これに対し与党から、6と9の区分案だと中位所得者の比較的所得が高い層(年収570万円以上770万円未満)の負担が増すとの反発が出ていた。70歳以上については引き続き現行制度を適用する。
【現行】 【見直し後】
年収 上限額 年収 上限額
770万円~ 15万円 1160万円~ 25万2600円
770万円
~1160万円未満 16万7400円
210万円 370万円
~770万円 8万100円 ~770万円未満 8万100円
210万円
~370万円未満 5万7600円
210万円未満 3万5400円 210万円未満 3万5400円
ここで疑問です。上位所得者は標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者をいうとされていますが、これがなぜ770万円~となるのでしょうか?一般は210万円~770万円とされているようですが、標準報酬月額はいくらになるのか?また、市町村民税非課税者等は210万円未満とされているようですが、これも標準報酬月額はいくらになるのか?
まだまだ勉強が足りませんね。