境界標と地積測量図はどちらが第1級品か?
果たして現地に埋設してある境界標と現地復元性のある地積測量図は一体どちらが証拠第1級品なのでしょうか?現地に埋設してある境界標は反証がない限り境界として推認されます。反証ない限りに加えて誤差内の位置にあるという前提で、ですが。これは物証の第1級品でもあります。
次に現地復元性のある地積測量図はその記載内容が現地に埋設してある境界標と齟齬がなければ境界標を境界として「補完」する証拠品となります。現地境界標を補完するものなので、第2級品となるのか?と思ってしまいますが、地積測量図がないと証明力は弱まってしまうので、補完しながらも第2級品とは言えないと思います。この関係を第1.5級品とします。なお、書証としては第1級品でしょう。
それから、この第1.5級品という関係性を書きましたが、第1級品である現地境界標がなかった場合はこの第1.5級品である地積測量図が第1級品に繰り上げられます。
次に物証の第2級品としてあげることができるのが塀等の構造物でしょう。直接境界を示したものではないため、間接証拠となりますが。書証の第2級品は境界の確認書となります。登記官の認定書類ではないためです。
人証で言えば、現在の当事者の証言が第1級品と言えそうですが、第1.5級品としたいです。というのは前所有者の方が境界のことを知っている訳で前所有者に行けば行くほど第1級品に近づきます。第2級品は他の近隣者等の証言になるでしょうか。
あと間接証拠といえば規準点と引照点がありますが、何級品と言えるでしょうか?また、物証と呼ぶものでしょうか?