明治八年五月一七日地租改正事務局の上諭5か条

新井克美著「公図と境界」P35、P36の部分 明治八年五月一七日地租改正事務局の上諭5か条 今般、地租改正事務局が開被候(ひらかれそうろう開かれましたこと)に付而は(ついては)、明治6年7月28日の上諭(じょうゆ冒頭の天皇の裁可を示す文章)を奉体(ほうたい心にとどめ)し、本局・諸官を統卒し、左の条件を服膺し(ふくようし忘れない様にし)、以(もっ)て地租改正法を実際に施行すべし。 として、次の五か条の条件を特達した(地租関係書類彙纂〔六〇〕・明治前期財政経済史料集成第七巻三四九頁)。 第一条 凡(おおよ)その規則を加除・変更することあらば(=加除・変更することがあれば)其(その)法案を作り、上裁(じょうさい天皇の決裁)を経て施行すべし(=施行すること)。 最も(もっとも)各地の緩急(かんきゅう早い遅い)を審案(しんあん吟味)し、施行の前後を決定するのは其権内にあるべし(そのけんないにあるべしその各地の権力の範囲内にあるものである)。 第二条 土地の広狭(こうきょう広い狭い)を丈量し(じょうりょうし測量し)、郡村の経界(けいかい境界)を正し、其(その)所有を定め、其(その)名称を区別し、地価を定め、地券を渡し、地租の増減を審案(しんあん吟味)し、各地をして施行し、其当(そのあてその適切かどうか)を得せしむ(=得させる)。 第三条 各地方の地租改正の調査が終りて新税(=新しく決まった税)を施行する毎(ごと)に、反別、地価及び税額の増減を詳記し(しょうきし詳しく書き)、正院(せいいん太政官の最高官庁)に具状すべし(ぐじょうすべし書き述べること)。 第四条 凡(おおよ)そ本局掛りの諸官員の進退(しんたい処遇)奏任(そうにん官人任命形式の一)以上は之(これ)を具状し(ぐじょうし書き述べ)、命を乞()い、判任(はんにん官吏の等級の一)以下は之(これ)を専行(せんこう独断で)することを得べし(=可能とする)。 第五条 本局の官員を地方に派出する時は心得違之無様(こころえちがいこれなきよう心得違いがないように)別段に命令状を授付すべし(じゅふすべし下げ渡すこと)。 これを受けて地租改正事務局は、明治八年五月二四日、府県に対して、同局が設置されたことに伴い、 郡村之経界(=郡村の境界)を更正し(=改め直し)、土地の広狭(こうきょう大きさ)を丈量し(=測量し)、其(その)所有を定め、其(その)名称を区別し、地価を定め、地券を渡す等地租改正に関する伺い届けの申牒(しんちょう文章)」(地租改正事務局達乙第一号)は直ちに同局へ提出すべき旨を達した。 赤文字は読み方 青文字は私の解釈 ブログパーツ #土地家屋調査士 #調査士 #司法書士 #弁護士 #測量 #境界 #筆界 #表示に関する登記 #権利に関する登記 #民法 #憲法 #民事訴訟法 #刑事訴訟法 #地積測量図 #建物図面 #境界確定 #筆界確認 #筆界特定 #ADR #社会保険労務士 #士業 #FP #ファイナンシャルプランナー #法律 #資格内資格