筆界特定で思うこと(不動産登記法第124条)
不動産登記法第124条第1項に「筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。」とあり、これを支局及び出張所まで拡大することができないか?出張所が無理であれば、支局だけでも筆界特定の事務をつかさどることができないか?
法務局が8ヵ所、地方法務局が42ヵ所、現在合計50ヵ所で筆界特定の事務を行うことができる。支局は266ヵ所あり、出張所もだいたい同じぐらいあります。だとすると、支局だけでもこれだけの数なので、これだけの数の筆界
特定を行うことができる筆界特定登記官を設けることはできないということになります。
しかし、一筆界で現在、筆界特定に9ヶ月から1年ぐらいかかっているとして、これをたった50ヵ所で行っていたのでは、そうそう登記官による筆界認識作業は覚束ないままです。
そもそも登記官による筆界認識で行政処分もないとしながらも、―度筆界特定がされたあかつきには裁判でしか争えなく、筆界特定の資料も裁判で利用されることによりその内容も考慮され、費用、日数もかかるとすれば、裁判をするかどうかの検討も必要で、筆界特定の重みが重視されることは明白です。
しかも、筆界のみとは言いながらも、所有権界についても潜在的にひそめた問題として、土地家屋調査士法第22条の2第2項にも業務を行えない事件として規定され、紛争性を内蔵させています。
だから、法務局及び地方法務局のみが筆界特定の事務を担当するのが妥当であるが、一筆界のみを扱うとするのを考えるべきではないかと思っています。他の筆界特定案件と調査内容が重なるところがかなりあるのではないかと考えられるからなのですが。
以下は不動産登記法第124項第2項の準用により書き換えたものです。
不動産登記法第6条
第2項 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局の長が、当該対象土地に関する登記の事務をつかさどる法務局又は地方法務局を指定する。
第3項 第2項に規定する場合において、第2項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち、一の法務局又は地方法務局にすることができる。
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