土地家屋調査士の使命?

土地家屋調査士倫理規定第1条に使命として「不動産に係る国民の権利の明確化に寄与する」とされています。

これを読んで「?」と思ってしまいました。「権利の明確化」ってどういうことだろう?権利関係の仕事は司法書士なはずです。

確かに司法書士倫理第1条には使命として「国民の権利の擁護」と書いてあり、明確化とは書いていません。権利関係の登記をするかどうかは個々人に委ねられるので、擁護が一番ピッタリくるかもしれません。

でも、擁護の中に権利の明確化が含まれていると思うんですよね。含まれているというのは司法書士が登記申請手続きをするということにともなってということです。

司法書士が調査士の仕事の一部が出来るのは先例(昭和44年5月12日民事甲第1093号民事局長通達)に載っていますが、調査士が司法書士の仕事を出来るという先例を見たことがありません(もしかして見逃していたら教えてください)。

だから、調査士が権利の仕事に食い入る部分はないだろうと思うわけです。

私的には「権利に係る不動産の明確化」ならしっくりくる感じがしています。

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