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明石市長はは職員に「燃やしてしまえ」と発言したそうで、それを 暴言ということで済ませておられますが、これは犯罪行為を強制しているのではないでしょうか?いわゆる教唆というやつです。
刑法第61条
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
刑法第61条によって罰せられなければならないところまだ市長をやるつもりだそうですが、犯罪の罪にふくしてもいないのにそれが許されてもいいのでしょうか?そして、暴言もいままであったのでしょう。パワハラも含めて今後を検討してほしいものです。