旧優生保護法の憲法違反と除斥期間による訴えの否定

障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法憲法に違反するとする判決が下されました。これは良いとして訴えは20年過ぎてしまったから除斥期間のため損害賠償は果たされないことになったそうですが、こんなことで良いのでしょうか?

 

この法律に関しては今だからこそ訴えの効果があると私には思えます。今だからこそ憲法違反の判決が下されましたがそれ以前に訴えたとしても覆らなかった可能性の方が高いです。

 

それをただ今まで訴えをしなかったがために権利の行使をしない者は法に守られることはないということなのでしょうけど、今回の場合はしたくても「出来なかった」という面しかないと思います。

 

時代の持つ側面に私たちは翻弄(ほんろう)されるわけですが、憲法違反にしただけでも良しとしろとでも言われているかのようです。全国で起きているこの手の訴訟は同じ憂き目にあうのでしょうか。これでは全く浮かばれません。