寝屋川市中学1年生殺害事件の地裁判決について

寝屋川市の中学1年生の男女が殺害された事件で大阪地裁は死刑判決を言い渡しました。弁護士は即日控訴しましたので裁判員が含まれた地裁ではなく控訴審の裁判官のみでの審理でどうなるか?ですが。

 

判決要旨を見ていますと、責任能力は反社会性パーソナリティー障害や衝動性の特性がある注意欠陥多動性障害ADHD)は否定できないもののADHDの衝動性の影響はかなり限定的で精神鑑定では精神障害は認められなかったと書かれています。そうすると、控訴審でそこをつかれるのかは微妙な路線となるところでしょう。

 

無期懲役にならずに死刑判決となったのは2人殺害だったからにほかならず、これが1人だったらいくら中学1年生でもなかったと思います。量刑の理由では考慮することが書かれていますが。

 

あとは計画性ですが、計画性がないとしているところでそこをつかれるかと思いますが、最終前科が未成年者に対する強制わいせつ罪などで長く服役し出所後10か月足らずで犯行に及んだことは十分考慮してもらわないといけないと思います。

 

山口県光市の母子殺害事件の加害者の態度に比べたらまだましでしょうけど、突然謝罪したりするのはパフォーマンスと受け取られても仕方ないでしょうね。