司法取引と個人救済のからめ

何となく腑に落ちない。タイの発電所建設事業を巡り現地公務員に賄賂を渡したとして東京地検特捜部は三菱日立パワーシステムズの元取締役、元執行役員、元部長の3人を不正競走防止法違反の罪で在宅起訴し、法人は6月導入した司法取引で不起訴になりました。腑に落ちないのはこれが法人ではなくこの人ら特有の問題なのか?ということです。

 

法人がそういう慣習、風習だからそうなったとはいえないのか?そもそも今回の司法取引は共犯という前提で司法取引で告げたから罪を減免または許してもらうということなのであれば法人も悪いのでしょう。これが繰り返され、法人が危うい立場に置かれた場合、また同じ司法取引で逃げ延びれることになります。

 

個人はなかなか組織だったものに勝つことはできない。助けるならば個人救済であってほしい。