結婚により男女の平等感

民法改正で結婚年齢を男女統一して18歳にしようということが閣議決定されたようです。女性が今まで16歳から結婚できるとしていたのは1947年の昭和22年です。それまでは1898年の明治31年に男性17歳、女性15歳だったようですが、どういう時代背景があったのでしょうか。

 

一つ考えられるのは男性は外に女性は内にという仕事観の常識があったわけで女性の社会進出が政府主導のもと行われている昨今では平等にというのは時代の流れであり、理解できます。結婚についての平等は時代の流れですが、女性には再婚禁止期間があります。これはなぜ解消されないのでしょうか?

 

以前は女性は離婚後半年は結婚できなかったわけですが、それは憲法違反に当たるとして裁判が行われ、これがもとでこの半年が100日間にまで短縮されました。短縮されたのは女性にとっても社会にとっても良かったことだと思います。なぜなら、女性はより早く結婚でき、社会では結婚率を上げられるからです。しかし、腑に落ちないのは何故100日まで残すのか?ということです。

 

このからくりは女性は「結婚後200日を過ぎた後に生まれた子は現在の夫の子」と推定するというのと「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」と推定する民法の条文があるためです。離婚後すぐに結婚したとして200日経ったあとに子供がいた場合にどちらの子か判別できないからです。でも、例外として子供がいないという医者の証明があれば100日以内でも良いとされています。

 

ただ、DNA検査で判別できる時代に時代錯誤ではないかという思いもあります。現にその裁判ではその意見を出した裁判官もいたとのこと。DNA検査がもっと安価に手軽りくできるようになればまた変わってくるのでしょうか。