保育に欠けるから保育に必要な施設に保育園は変わったそうですが。

新聞に保育園は児童福祉法の規定で「保育に欠ける」子供を預かる施設だったけど、それが「子ども・子育て支援新制度」が施行された平成27年度からは、「保育が必要」な子どもを預かる施設となったそうです。知らなかった。

 

そもそも「保育に欠ける」ってどういう意味なのでしょうね?保育ができない人たちってことなのだとは思いますが、これが「保育が必要」ということは保育が必要でない人は預かりませんってこと?今、かなり保育園に落ちたっていうことで話題にのぼっていますが、保育に欠けている状態ではないのでしょうか?